10万円給付金、申請はネットか郵送で オンライン申請にはマイナンバーカードが必要

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10万円給付金、申請はネットか郵送で オンライン申請にはマイナンバーカードが必要

マイナポータル https://myna.go.jp/
10万円給付金、申請はネットか郵送で オンライン申請にはマイナンバーカードが必要
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に伴う特別定額給付金(仮称)の申請については、後日ご案内しますので、今しばらくお待ちいただけますようにお願いいたします。
なお、マイナポータルで申請するためには、マイナンバーカードが必要となります。

総務省 https://www.soumu.go.jp/

別定額給付金(仮称)の概要
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。
施策の目的
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。
事業費(令和2年度補正予算(第1号)案計上額)
12兆8,802億93百万円
給付事業費 12兆7,344億14百万円
事務費 1,458億79百万円
事業の実施主体と経費負担
実施主体は市区町村
実施に要する経費(給付事業費及び事務費)については、国が補助(補助率10/10)
給付対象者及び受給権者
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請及び給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。

(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
受付及び給付開始日
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

質疑応答
特別定額給付金制度

問:
今回の補正予算案ですけれども、一度決定した補正予算案を組み替える異例の手続きになりましたけれども、前回のこの給付、30万円の給付金に比べて、今回の10万円は、支給開始時期は遅れることはないのでしょうか。もし早まるのであれば、どれぐらい早まることが可能なのでしょうか。
答:
結果的に、補正予算案の見直しの手続ということで、国会への提出はまだですが、国会への提出も含めて、数日間遅れることとなりました。
しかしながら、30万円給付、つまり「生活支援臨時給付金」の手続につきましては、総務省の給付金本部で「どのような手続・方法が一番早いか」と、ずいぶん知恵を絞り、工夫をしてきたわけでございますが、まず、申請者が申請書を入手していただく必要があります。これは、パソコンでダウンロードしていただく方法もありますし、また、市区町村役場の窓口や郵便局、社会福祉協議会など、様々な場所で申請書を入手していただかなければならず、それに記入した上で提出し、審査を受けるという、いわゆる「手挙げ方式」でございました。
申請者の方々には、収入が減少したことを証明する書類も添付していただかなければなりませんでした。申請書類を受け取った後に、市区町村が、収入が減少したことを証明する書類と突き合わせて、確認をする手間が相当程度かかることを私たちは心配しておりました。
一方で、一律10万円の給付の手続きにつきましては、市区町村が、給付金の申請に当たり必要となる申請書、それも世帯の皆様のお名前などが記載されたものをプリントアウトした上で送付し、申請者は、郵送もしくはマイナンバーカードを活用した受付システムで申請し、申請者本人名義の銀行口座に給付金を振り込むということでございますので、補正予算案の提出が数日間遅れたとしても、結果的に現金が皆様のお手元に届き始めるのは早い、と考えました。
今回は、各市区町村に対して、制度案及び申請書の様式を早期にお示しすることで、実施に向けた市区町村の組織体制の整備、システム改修に向けた検討などの事前準備を促進してまいります。
また、給付対象者の申請書作成や、給付状況との管理に係るシステム処理についても、大手のシステムベンダーなどに協力を働きかけてまいります。これは、二重給付にならないように、申請書が届いて振込みが完了したら、そのご家庭に関しては振込済みということがきちんと分かるようなシステムも含まれます。
それから、給付決定後の口座振込みが円滑に行われるように、市区町村の職員の方が1つずつ振込事務をやるのではなく、金融機関の皆様に全面的にご協力をいただきたく、働きかけをいたします。
総務省として、できる限り早期の給付が可能となるように対応してまいります。

問:
制度設計について、お伺いしたいんですけれども、前回の定額給付金のときには支給の対象に漏れていた住民基本台帳上に登録されていない海外在住の日本人の方ですとか、例えば、いわゆるホームレスの方、あるいはネットカフェ難民といわれる方々、こういった方々へのアプローチというのはどういったお考えでしょうか。
答:
今回は、日本国内において、4月27日時点で住民基本台帳に名前のある方が対象になります。
それから、住所が確定していない方でございますが、基準日となります4月27日現在で、いずれかの市区町村に住民登録がされてさえいれば、その住所と現時点で生活している場所が異なっていたり、住所が定まっていなかったとしても、住民登録されている市区町村に、郵送で申請を行うことが可能でございます。
また、基準日において、日本国内で生活をしていたものの、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記載されていなかった方については、市区町村の窓口で住民票を復活させる手続をしていただくことによって、住民登録の復活が基準日より後であっても、給付対象者とする予定でございます。

問:
できるだけ早期の給付という話だったんですけども、今のところ総務省として考えているスケジュール感として、早いところではいつごろから、遅いところでもいつごろまでには国民の手元に届けられたいとか、そういうスケジュール感というのはあるんでしょうか。
答:
まずは国会で補正予算を成立させていただくことが第1でございます。
それに続きまして、各市区町村の補正予算も組んでいただかなければならず、市区町村議会で臨時議会を開いて、これを承認していただくか、もしくは、それができないやむを得ない事情がある場合には、市区町村長が専決処分をなさるといった段取りは、踏んでいかなければなりません。
ただ、補正予算成立前においても、準備をしていただくことは可能でございますので、本日閣議決定された内容を、市区町村に通知を発出し、今から準備をしていただくよう、お伝えしております。
各市区町村の補正予算がいつ成立して、いつ給付が開始されるかは、市区町村が決めることとなっておりますけれども、できるだけ速やかな給付をお願いしてまいります。そして、そのために必要な支援をしてまいります。
何月何日からということは、今は申し上げられませんけれども、人口規模の小さい市区町村で準備が整っていれば、5月からの給付が可能というところもあろうかと思います。

問:
大都市圏については。
答:
大都市圏についても、例えば、住民分全部の申請書をプリントアウトしてから送付するのではなく、例えば、これは私の案でございますけれども、その日に作った申請書に関しては、その日にどんどん送付をして、返ってきたものから入金手続に回していくようにすれば、ずいぶん早めから受け取れる方もいらっしゃると思います。「市民全部に同じ日に申請書が届かなければ不公平だ」というお声が出なければ、そのような方法も考えられると思います。

問:
2点ありまして、1点は基準日を4月27日にしているということは、国会提出予定日ということでという理解でいいのかっていうのが1点と、あと、30万のときに例外でDV被害者の扱い等の答弁がありましたけど、今回の10万給付についても同じような措置を考えていらっしゃるか。併せて、それ以外の例外規定についてもどれぐらいのタイミングで決定されるおつもりなのか教えてください。
答:
まず、基準日でございますけれども、当初はキリのいいところで5月1日と思っていたのですが、システム改修に関して、各ベンダーに問い合わせをしたところ、「4月27日には十分可能だ」ということでございますので、できるだけ早く市区町村が事務に取りかかれるように、という判断でございます。
また、DVの被害者の方々で、実際に住民票を移さずに別居しておられる方もいらっしゃると思います。この方々にも必ず受け取っていただきたいという強い思いがございますので、定額給付金や直近のプレミアム付き商品券の事例も踏まえながら、具体の実施方法については、市区町村のご意見も聞きながら検討して、給付金の支給が可能になるようにしてまいりたいと思います。
おっしゃる例外規定というのはどのような。

問:
DVとかも含めて今の制度設計以外に柔軟に対応する規定というのは、スケジュール感でお考えかということです。
答:
27日を基準日とするわけでございますので、可及的速やかに本部で検討を重ね、また、市区町村のご意見も伺いながら、例えばDV被害者の方ですと、今お住まいの場所が加害者に知られてはいけないわけですから、そういった配慮も十分行った上で、迅速に給付ができる対応をとってまいりたいと思っております。

問:
今回の10万円の給付については高額所得者も対象になるということで、いろんな意見が出ていると思います。1つは、例えば受け取らないほうがいいんじゃないかとか、寄付をするべきじゃないかとか、いろんな意見が出ていると思うんですが、こういった議論に対して今回の趣旨を踏まえて大臣はどういうふうなお考えをお持ちかということと、大臣は受け取る予定はあるのかということもお聞かせください。
答:
「高額所得者について、実質的に減額の調整を行うべきではないか」というご意見があることも承知をいたしております。
しかしながら、給与所得者について、年末調整の対象とすることになりますと、既に新型コロナウイルス感染症の関係で疲弊している中小企業や個人事業主などの源泉徴収義務者に、多大なご負担をおかけすることになってしまいます。
また、年末調整の対象としない場合、通常、確定申告をする必要がない大多数の給与所得者や年金受給者が、全て確定申告を行う必要が生じ、皆様に過大な事務負担を負わせることになりますので、実施困難だと思っております。
私自身が受け取るかどうかということでございますが、基本的に申請をするつもりは全くございません。

問:
ほかにございませんか。なければ、これで終了させていただきます。
答:
はい。どうもお疲れさまでございました。

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